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電子マネーって何?電子マネーと権利の話。

電子マネーって、今ものすごく身近になりましたよね。 僕も毎日使っています。 そんな電子マネーに関して、 今回は、僕が 最近扱った相続事件で疑問に思った ことをサクッと話していこうかと思います。 いつも無駄な導入が多いので、今回はサクサク行くで(`・ω・´)b 権利の種類 日本の民法では、権利には2種類しかありません。 物権と債権です。 物権とは、物に対する支配権のこと。 所有権が1番有名でサイツヨですね。 物に対する完全な支配権です。 その他の物権は、この所有権の一部を制限したり、所有権から生じる利益に特化したものとなります。 (そのため、前者を制限物権、後者を用益物権と言ったりします。) 物権は、物に対する支配権という強力な権利なので、一つの物で権利の競合が起きないようその発生や内容は法律で規定されており、これを物権法定主義といいます(民法175条)。 ちなみにこの物権法定主義にはあり得んくらい堂々と例外がありますが、ここでは考えません( ^ω^ ) 債権とは、人に対する請求権のこと。 特定の人に対して、あれしろ、これやれと請求できる権利のことです。 慰謝料など、人に対してお金を請求する権利もこの債権に分類されます。 ちなみに、大学の講義で、債権の「債」の字は訓読みで使われない、的な話をいまだに覚えています。 どなたかこの「債」の字の訓読みを知ってる方がいたら教えてください( ^ω^ ) 電子マネーの法的性質 電子マネーは、物権と債権、どちらに分類されるのでしょうか? 電子マネーは物権として法定されていないので、消去法で債権に該当します。 まぁ民法ができた当時は今のようなハイテク現代ではありませんから、法定されていないのもある意味当然っちゃ当然か(´・∀・`) 実質を考えても電子マネーは加盟店という特定人に対して、お金と同様に扱え、というものですから、債権っぽそうですね。 電子マネーと利用規約 債権は合意か法律によって発生します。 いきなりΣ(=ω= ;)ってなった方は コチラ の記事を読み直しましょう( ^ω^ ) 電子マネーも債権の一種だとすると、合意によって発生し、その権利内容は合意=利用規約によって定まります。 そして、相続事件で遺産に電子マネーを見つけてしまった真面目などら弁は何気なーく、かつ、しっかりと電子マネーの利用規約(みんなが読み飛ばすヤツです。

写真と実物?勘違いと錯誤の話。

僕、幼稚園生くらいのときかな、ハワイに行ったことがあるんですよ。 5歳児海外デビュー。 小さい頃なんで、ほとんど覚えていませんが、今でも覚えていること。 英語のわからない5歳児どら弁は、メニューにある写真を見て、インゲン豆のソテーとライスセットを注文しました。 ベジタリアンではありません( ^ω^ ) そんなどら弁幼児の前に置かれたものは、 どこからどう見てもグリーンピースとライスセット。 メニューを見返してもグリーンピースとライスセットは存在しませんでしたが、言葉の壁に阻まれ、涙の塩味を足した甘しょっぱいグリーンピースを頬張りました(´・ω・`) というわけで、今回は写真と実物が違った場合を法的に考えてみようと思います。 ちなみに冒頭の例は僕の勘違いではありません。明らかに店が悪い(`・ω・´) 勘違いと契約 写真と実物が違うことってよくありますよね。 多少の違いは誤差の範囲だと思うのですが、それこそ冒頭の例のように、品物そのものが別だったり、およそ誤差と言えないレベルの差がある場合に、法律的にはどうなるのでしょうか? コチラ の記事で説明したとおり、契約は意思の合致で成立します。 そして、契約内容となるべき意思表示の内容は、客観から判断されます。 冒頭の例の場合、英語が読めなかったので言い切れませんが、当該メニューには写真が掲載されており、その写真を示して注文しました。 そのため、どら弁の意思表示の内容は客観的に「写真の料理=インゲン豆の注文」であることが読み取れます。 他方で、店側は、特異な店だったのか、世間でいうインゲン豆の料理=グリーンピースの料理だという新常識があったのかもしれません。 その場合、店側の認識としては、「あ、コイツは(インゲン豆こと)グリーンピースを注文しているんだ」と 誤解 したわけです。 客観的にはインゲン豆の料理の注文という意思表示が合致しているため、インゲン豆の料理を提供するという契約が成立することになりますが、実は民法にはこういう規定があるんです。 民法95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 ① 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 ②以下省略 3項  錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合

犯罪者への道!犯罪の成否と刑事裁判の話。

皆さん、突然ですが犯罪者はいつ犯罪者になるかご存知ですか? はい、物騒ですね。もう気にしません( ^ω^ ) 今日は総論的に、刑事裁判の基本をわかりやすく説明しようかと思います。 犯罪の成立 犯罪の成立には大きく3つ、満たすべき要件があります。 ①構成要件該当性 ②違法性 ③責任 ① 構成要件該当性 犯罪は、法律で全て規定されています。 逆に法律で規定されていないと殺人だって犯罪ではありません。 これを罪刑法定主義といい、憲法31条で定められています。 ちなみに殺人は刑法199条で明確に定められてるので、まごう事なき犯罪です( ^ω^ ) 刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 殺人罪でいえば、「人を殺した者」という部分を構成要件といい、これに該当する行為をすることで構成要件該当性が充足されます。 ②違法性 構成要件に該当しても違法でなければいけません。 まぁ法律で規定されている犯罪は基本違法ですから、構成要件に該当すればこの違法性は推定されます。 ここで問題となるのは正当防衛などですね。 人を殺す行為でも、殺されかけた防衛のために殺してしまったら、正当防衛として違法性がなくなり、犯罪にはなりません。 これを難しくいうと違法性が阻却される、といいます( ー`дー´) はい、厨二です。 ちなみに、正当防衛にかこつけて過剰な防衛行為をしてしまうと、過剰防衛(ネーミングそのまま(´・∀・`))として違法は阻却されませんので気をつけましょう( ^ω^ ) ③責任 悪いことに刑罰を科すのは、二度と起こさせないため、という意味合いがあります(他の意味もありますが今回はスルーします( ^ω^ ))。 そのため、行った行為が「悪いこと」だという非難の対象であることを理解できなければ、刑罰を科しても「なぜ刑罰が科せられるのか」を理解できません。 刑罰を意味のあるものにするためにも、この「責任」という要件が必要なのです。 非難可能性(やった行為を「悪いことだ!」と非難できる余地)とも言えますね。 時たま、癲癇の持病のある方が運転中に癲癇の症状を起こして交通事故を起こしたものの、無罪となる裁判例がニュースになりますが、その理由はこの「責任」の要件を満たさない、というもの。 わざと癲癇を起こして交通事故を生じさせたわけではありませんから、非難可能性がない

うそつきの末路…嘘と心裡留保の話。

今回は、前回の口約束に引き続き、契約関連のお話。 「嘘」を法的に分析してみます。 前回の記事は漢字多用しすぎたので、少し強引でも具体例を重視したポップな感じでいこうと思います( ^ω^ ) ポップさってなんだ…。 嘘と法律? 口約束でも契約になり得ることは昨日の記事で解説しましたね。 まだ読んでない方は コチラ をクリック! では、嘘をついた場合の契約はどうなるんでしょう?? 例えば、結婚するつもりもないのに嘘をついて婚約した場合。 これは有効なんでしょうか? 嘘の婚約とはこれまた紛争の匂いがぷんぷんしますが、ポップさを自分なりに表現した例です。 ポップって何。 ちなみに、今回の例であげる「婚約」は少し特殊なものなので、例としては適切ではないのですが、わかりやすさのために今回は「契約」という括りで説明しますね。 ポップさ(笑)のためには多少の犠牲もやむを得ん(キリッ 実際の事案では本記事とは別の検討が必要ですのでご注意を( ^ω^ ) 婚約って契約なの? まずは前提から。 婚約とは、「近々結婚する」ということを内容とするものであり、「婚姻」という法律関係(権利義務)を目指したものとなりますので、 立派な契約です。 契約内容はどうやって決まるの?? では、契約内容はどうやって決まるのでしょうか? 意思表示の合致で契約は成立するので、表示された意思内容で契約内容は決まります。 ちなみに、言葉だけでなく、行動なども重要です。 鼻クソほじりながら「結婚しよう」と言われてもホントかどうか疑わしい(´・∀・`) これを表示主義といったりするのですが、覚える必要はありません( ^ω^ ) 片膝ついて指輪パカーしながら「結婚しよう」と言われれば、誰でも「結婚すること(=婚姻関係の成立)」を目的としていることはわかりますよね。 心裡留保? では、冒頭に戻って嘘のプロポーズを受けた場合、婚約は成立するのでしょうか? 民法にこんな規定があります。 民法93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効とする。 2 (省略) なんで法律ってこんなわかりにくく書くんですかね。 と思ったけど、わかりやすかったらこのブログの存在意

口約束は意味がない?口約束の法的効力。

人気ブログランキング、弁護士カテゴリーで1位を取ることができました!! 皆さんありがとうございます(о´∀`о) モチベがまた上がったので、今日も一記事いきましょう( ゚∀゚)o彡゚ さて、今回の話は口約束。 「口約束だから意味ないよ」といったことを聞きますが、本当にそうなのでしょうか? 口約束の法的効力について検討してみましょう。 契約とは? 突然ですが、契約って何でしょう? 定義の微妙な違いはありますが、我らがWikipediaによれば 相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為 とのこと。 難しいですね。 上記の定義のうち重要なのは2つ。 「相対立する意思表示の合致」 と 「法律行為」 。 ……うん、定義のほとんどです( ^ω^ ) 「相対立する意思表示の合致」というくらいなので、お互い意思の合致が必要です。 「これを買いたい」という人と「これを売りたい」という人がいて、初めて売買契約が成立しますが、この場合、 「買う」という意思表示と、これに対応する「売る」という意思表示が合致していますよね。 「法律行為」とは、権利義務を発生させる行為のこと。 僕が学生時代覚えた法律行為の定義は「意思表示を主要な要素とする法律要件」。 よくわからないので、スルーします( ^ω^ ) 簡単にいうと、権利義務を発生させる意思表示の合致のことを契約といいます。 ……簡単に言えてない?!(; ・`д・´) さっきの例でいえば、買主は物を「買う権利」を得、代金を「支払う 義務」を負うために「買う」という意思表示を行い、売主には「代金を請求する権利」を得、物を「引き渡す義務」を負うために「売る」という意思表示をすることで、売買契約が成立します(民法555条)。 脱線ですが、 弁護士っていうと「六法全書全部覚えてるんでしょ?」とか言われますが、全く覚えていません( ^ω^ ) 六法見りゃ書いてあるし、覚える必要ありません(´・∀・`) まぁ法律の規定の仕方にはルールがあるのと(パンデクテンでググってね。)、民法などのよく使う条文とかは勝手に覚えちゃうので、なんとかなります( ^ω^ ) 売買契約のスタートの条文も555で覚えやすいしね。 ただ、事件を処理する際には基本的な条文でも必ず確認するようにしています。基本が1番大事(`・ω・´)   脱線に留まらず横転したっぽいので体を起こ

ニートの徘徊は犯罪?知らないと危険なニートと軽犯罪法。

僕が司法試験を受けたときって、試験日が5月だったんです。 5月の中旬くらいに中日含め計5日間ぶっ通しで試験があって、最終合格発表は9月。 発表までに就活する人もいますが、元々就活とかしたくなかったので、その間は完全にニート状態でした(´・∀・`) 「俺が落ちるんだったらみんな落ちるわ」という謎の自信で、バックパック背負って海外旅行したりしてたな。懐かしい。 というわけで今回のテーマはニートと犯罪。 突然物騒なワードが入りましたが、ポップにいきましょう( ^ω^ ) ニートってなに? ニート。 これは、Not in Education, Employment or Training の頭文字を取った言葉というのは有名な話。 要は学校にも行かず、働きもせず、職業訓練も受けていない人たちのことです。 個人的には、それで生活ができるのであれば僕もなりたい。 けど、なったらなったですぐ飽きそう。 このニート、何が犯罪なのでしょうか? 軽犯罪法? 突然の方向転換ですが、皆さん軽犯罪法という法律を知っていますか? 刑法に規定されているものよりかは軽微な犯罪が規定されているもので、 刑罰も軽微なものとなっています。 軽犯罪法なのに重罰が規定されてたら、ネーミングセンス疑うけどね。 この軽犯罪法、実はいろんなことが規定されているんですよ。 その中の一つがこれ。 軽犯罪法第1条4号 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの つまり、お金がないのにもかかわらず、働けるのに働かず、住居もない人が徘徊するのを刑罰の対象としています。 では、ニートの人たちは、この軽犯罪法の規定に該当するのでしょうか? ニートと軽犯罪法該当性の検討 生活できるお金はないものの働かないニートの人たちは、大抵実家などで生活していると思います。 すなわち、帰る家があるので「一定の住居を持たない者」に当たりません。 なので、基本的には軽犯罪法1条4号違反にはなりません。 したがって、ニートの徘徊は犯罪ではありません!まぁ当然ですね笑 なお、お金があって働かない人は、「生計の途」があるので、最初の要件で弾かれます。羨ましい。 ただし、ここで注意点。 警察官は、状況から考えて犯罪を犯しそうな人物に対し職務質問を行う権限を有していますから(警察官職務執

納得いかん!美容院での気に入らない髪型と委任と請負。

僕、外見には無頓着で、髪も、邪魔になったら切るっていう感じなんですよ。 謎に1000円カットは嫌だっていうチンケなプライドはありますが、いつも行くところは2500円。 五十歩百歩。 ちなみに、当然指名しないので毎回違う人に切ってもらってます( ^ω^ ) この人上手いな、と思っても次に巡り会えるのはいつになることやら。まぁいうて2500円なんですけど。 というわけで今回のテーマは美容院。 カットについて、法的に考察していきます。 髪型に納得いかない場合?? 美容院に行ってカットしてもらったけど、全然イメージと違う場合ってありませんか? そういう場合、もう少しこうしてほしい、とかで何とかしてもらうのが普通だと思いますが、法的に取れる方法はあるんでしょうか? ちなみに 僕は陰キャなので、イメージと違っても受け入れます。 人に依頼する契約 誰かに何かをお願いする場合の民法で規定されている契約類型は、主に3つとなります(場合分けが曖昧過ぎますが無視します( ^ω^ ))。 1.雇用( 民法623条)  雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 2.請負(民法632条)  請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 3.委任(民法643条)  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 これらの法的な違いって何でしょうか? 簡単にいうとこんな感じ。 結果さえ良ければ過程は度外視なのが請負。 言うとおりにやってくれれば結果不問なのが雇用。 全てお任せし、結果も求めないのが委任。 頼む側からしたら、 字面だけだと委任はヤバそう。 具体例は? イメージしやすいように具体例を出しましょう。 請負は、例えば家の建築。 設計図どおりの家さえ作ってくれれば、下請けだろうが孫請けだろうが、どうでも良いですよね。 結果重視の請負の典型です。 雇用は、会社が従業員を雇うアレ。 上司の指示どおりにお仕事してもらえればとりあえず給料は貰えます。 結果を出さない従業員のクビが切られるのはまた別のお話。雇用の本質は誰かの指揮監督下で働く

無断使用は罰金1万円?!よくある駐車場の警告と不法行為の話。

どうも、どら弁です。 今のところ、モチベーションの海に溺れそうなくらいモチベマックスなので、毎日更新できています。 このモチベーションが続いている間に定期読者切望(´・ω・`) さて、またまた物騒なタイトルですね。 今回は、街中の月極駐車場などにある「無断使用罰金1万円」とかの警告文について法的考察をしようかと思います。 権利義務の発生原因 突然ですが、 権利義務の発生原因は(分類の仕方にもよりますが)大きく2つ。 ①合意で発生させるか、②法律で発生させるか。 合意で発生 合意で発生させる典型例は契約です。 買います・売りますという合意をして成立する売買契約がイメージしやすいですね。 売買契約が成立すると、買主には代金を支払う義務が、売主には物を引き渡す義務が発生します。権利の側面から言えば、買主は目的物を引き渡せと言える権利を、売主は代金を支払えと言える権利を取得します。 まさに合意で権利義務が発生しています。 法律で発生 法律で権利義務が発生する典型例は不法行為です。 人の物を壊したら弁償しなきゃいけません。 「1000円払うのでこれを壊します。」「はい、わかりました。」なんていうサイコパス的やりとりを度外視すれば、弁償しなきゃいけないことは別に合意しているわけではありません。 法律で発生しているんです(こういった法律で発生する権利を法定債権と言ったりします)。 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民法709条) この条文には非常に論点が多いのですが、とりあえず現時点では、わざと(故意)か、うっかり(過失)で人の物(他人の権利)を害してしまったら、弁償しなきゃならんと理解しておいてください 。 警告の法的意味 さて、ここで本題。 「無断使用は罰金1万円」という警告文。 めっちゃ言い切っていますが、無断使用する人って別に承諾してるわけじゃないですよね。 つまり、合意は成立していません。 よって①合意によって1万円の支払義務を負うことは通常ありません。 では、②法律で発生しているでしょうか? 人の土地(駐車場)を勝手に使うことは、その分占拠されている部分を使えなくなるわけですから、所有者の使用収益権を違法に害していることになります。 そのため、オーナーはこの無断使用者に対して、損害賠償す

結婚式のご祝儀は取り返せる?!ご祝儀と贈与の話。

どうも、どら弁です。 タイトルからして穏やかではありませんね。 弁護士と結婚式、不幸な感じがするのは僕だけでしょうか。 さて、結婚式!みなさんはいくつくらい参加しましたか? 僕は一時期のピークを過ぎましたが、ありがたいことに今年 は2組から招待されています。 コロナになってから冠婚葬祭の在り方にも変化があり、大人数が集まることとなる結婚式についてもいろいろ意見があるかもしれません。 ですが、個人的には、仲の良い友人の幸せな姿が見られる結婚式という場は、あり続けて欲しいなと思います。 てかその前に早くコロナ無くなれ。 そんな中で、栄えある最初のテーマ。 結婚式に参加するときに納めるアレ 、ご祝儀を法的に分析してみようと思います。 せっかく大金払って参加したのに、すぐ別れた場合取り戻せないの?って脳裏を掠めたことのある方には少しでもタメになるかもしれません。 ……。そうです、弁護士とは、幸せな人生を歩んでいる限り、なかなか接点を持たないものです。そういう意味では「弁護士に相談したことがない」というのはとても幸せなことだと思います。 僕に仕事がなくなれば、世界は少しだけ幸せになっているのかもしれない。僕は不幸だけど。 ご祝儀って何? そもそもご祝儀とは何なのでしょうか? Wikipediaで調べてみました。 祝儀(しゅうぎ、御祝儀・ご祝儀)は、時節や時期や機会や出会いなど、人生や日常においての節目節目に金品を贈る行為。 こうも記述されていました。  慶事 (喜ばしい時)などの祝意やその互助活動の手間に対する謝意を表すために贈る金品のこと   この定義からすると、ご祝儀って、結婚式に限るものではないみたいですね。知らんかった。   ただ、ここで重要なのは「祝意や謝意を表すために贈る金品」であるということ。 そう、ギフトです。 才能のほうではありません。 タダで貰える物ほど高い物は無い、と聞いたことがありますが、貰える物は貰っておくタイプです。僕は。 ご祝儀=贈与 脱線しましたが、ご祝儀とは、節目(結婚式など)に贈る金品であり、法的には贈与(民法549条)に当たります。 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(民法549条) 小難しく書いてありますが、要は「見返りを求めずに『あげる』『もらう』という

どらログ紹介

はじめまして。 これからどらログを始めようと思います。 まず初めにどらログの紹介から。 どらログって何? 弁護士の僕が独断と偏見(あと多少のリサーチ)に基づいて、日常の些細なことや弁護士業務で気になったことなどを、ダラダラと書いていくブログです。 どら弁のブログ、略してどらログです。安直。いいんです、覚えやすいし。覚えてたくさんググってくれ。 どらログテーマ 以上のコンセプトでやっていこうと思っているので、どらログでは主に以下の3つのテーマで記事を書いていくつもりです。現状は。 日常の些細なことの法的分析 弁護士業務上の疑問点と自分なりの対処法 法律問題(ロー生向け?)の解説? ちなみに、記事内容は個人的見解なので、何かあっても責任は取れぬ! 重要なことなので赤字にしてみた。 ブログを通して伝えたいこと どらログを通して「弁護士って敷居が高い…。」「法律…?」と思っている方にも、身近に弁護士や法律を感じてもらえれば、嬉しいです。 そして、困ったときにはぜひどら弁に相談してください( ^ω^ ) 仕事として会うときは、このキャラと違うけど、恥ずかしいからツッこまないでください。 もちろん、同業者(特に弁護士1、2年目の新人弁護士)や法曹を目指すロースクール生にも多少なりとも役に立つものになれば… てか、読んでくれれば誰でもいーです。 どら弁って誰? はい。弁護士です。都内で弁護士やってます。 すいません、見栄張りました。 「都内」といっても23区外、いわゆる多摩地区です。 じゃないとこんなブログなんてやり始めないしね(´・∀・`) 扱っている業務も、借金問題から交通事故や 労働事件、賃料不払の建物明渡しやマンション管理組合関係の相談、離婚や相続、刑事事件、契約書のレビューから中小企業関係の法律業務等々、普通の人が困ったときに相談に行ける業務範囲です( ^ω^ ) M&Aや特許とかは知らん。依頼が来ればそのときに全力で頑張ります。 その他 仕事以外のことでいうと、テニスが趣味なのと、バックパッカー旅行をするのが好きですね。 どらログが人気になってきたら、ここら辺も掘り下げて記事を書こうかと思います。 さて、始めて間もない新参ブログのため、以上で大体紹介しきったかな。 あ、ちなみにプロフィールの絵は、僕のオリジナルキャラクター、やじろ弁です。 マスコットキャラ( ^ω^