電子マネーって何?電子マネーと権利の話。
電子マネーって、今ものすごく身近になりましたよね。 僕も毎日使っています。 そんな電子マネーに関して、 今回は、僕が 最近扱った相続事件で疑問に思った ことをサクッと話していこうかと思います。 いつも無駄な導入が多いので、今回はサクサク行くで(`・ω・´)b 権利の種類 日本の民法では、権利には2種類しかありません。 物権と債権です。 物権とは、物に対する支配権のこと。 所有権が1番有名でサイツヨですね。 物に対する完全な支配権です。 その他の物権は、この所有権の一部を制限したり、所有権から生じる利益に特化したものとなります。 (そのため、前者を制限物権、後者を用益物権と言ったりします。) 物権は、物に対する支配権という強力な権利なので、一つの物で権利の競合が起きないようその発生や内容は法律で規定されており、これを物権法定主義といいます(民法175条)。 ちなみにこの物権法定主義にはあり得んくらい堂々と例外がありますが、ここでは考えません( ^ω^ ) 債権とは、人に対する請求権のこと。 特定の人に対して、あれしろ、これやれと請求できる権利のことです。 慰謝料など、人に対してお金を請求する権利もこの債権に分類されます。 ちなみに、大学の講義で、債権の「債」の字は訓読みで使われない、的な話をいまだに覚えています。 どなたかこの「債」の字の訓読みを知ってる方がいたら教えてください( ^ω^ ) 電子マネーの法的性質 電子マネーは、物権と債権、どちらに分類されるのでしょうか? 電子マネーは物権として法定されていないので、消去法で債権に該当します。 まぁ民法ができた当時は今のようなハイテク現代ではありませんから、法定されていないのもある意味当然っちゃ当然か(´・∀・`) 実質を考えても電子マネーは加盟店という特定人に対して、お金と同様に扱え、というものですから、債権っぽそうですね。 電子マネーと利用規約 債権は合意か法律によって発生します。 いきなりΣ(=ω= ;)ってなった方は コチラ の記事を読み直しましょう( ^ω^ ) 電子マネーも債権の一種だとすると、合意によって発生し、その権利内容は合意=利用規約によって定まります。 そして、相続事件で遺産に電子マネーを見つけてしまった真面目などら弁は何気なーく、かつ、しっかりと電子マネーの利用規約(みんなが読み飛ばすヤツです。...