無断使用は罰金1万円?!よくある駐車場の警告と不法行為の話。
どうも、どら弁です。
今のところ、モチベーションの海に溺れそうなくらいモチベマックスなので、毎日更新できています。
このモチベーションが続いている間に定期読者切望(´・ω・`)
さて、またまた物騒なタイトルですね。
今回は、街中の月極駐車場などにある「無断使用罰金1万円」とかの警告文について法的考察をしようかと思います。
権利義務の発生原因
突然ですが、権利義務の発生原因は(分類の仕方にもよりますが)大きく2つ。
①合意で発生させるか、②法律で発生させるか。
合意で発生
合意で発生させる典型例は契約です。
買います・売りますという合意をして成立する売買契約がイメージしやすいですね。
売買契約が成立すると、買主には代金を支払う義務が、売主には物を引き渡す義務が発生します。権利の側面から言えば、買主は目的物を引き渡せと言える権利を、売主は代金を支払えと言える権利を取得します。
まさに合意で権利義務が発生しています。
法律で発生
法律で権利義務が発生する典型例は不法行為です。
人の物を壊したら弁償しなきゃいけません。
「1000円払うのでこれを壊します。」「はい、わかりました。」なんていうサイコパス的やりとりを度外視すれば、弁償しなきゃいけないことは別に合意しているわけではありません。
法律で発生しているんです(こういった法律で発生する権利を法定債権と言ったりします)。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民法709条)
この条文には非常に論点が多いのですが、とりあえず現時点では、わざと(故意)か、うっかり(過失)で人の物(他人の権利)を害してしまったら、弁償しなきゃならんと理解しておいてください。
警告の法的意味
さて、ここで本題。
「無断使用は罰金1万円」という警告文。
めっちゃ言い切っていますが、無断使用する人って別に承諾してるわけじゃないですよね。
つまり、合意は成立していません。
よって①合意によって1万円の支払義務を負うことは通常ありません。
では、②法律で発生しているでしょうか?
人の土地(駐車場)を勝手に使うことは、その分占拠されている部分を使えなくなるわけですから、所有者の使用収益権を違法に害していることになります。
そのため、オーナーはこの無断使用者に対して、損害賠償することができるわけです。
すなわち、法律によって支払義務が発生しています。
なお、ここでいう「損害」とは実損害のこと。
なので、警告文の1万円ではなく、不法占拠している期間に応じた損害(通常は使用料相当額)を請求できることになります。
結論
以上のとおり、勝手に罰金額を決めてもその額を支払う義務を負うわけではありませんが、実損害については支払う義務を負うことになります。
不法に何日も使用し続けると、警告文より多額の賠償金を支払うことにもなり得ません。
しっかりお金を払って駐車しましょうね( ^ω^ )
あとがき
いかがでしたか?
駐車場にまつわる法律問題。今度友達にドヤ顔で話してみましょう。ウザがられます。
全然関係ないのですが、「月極駐車場」を正しく読めるようになると、大人の階段を一歩登った気がするのは僕だけですね。
それではまた次回。
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