写真と実物?勘違いと錯誤の話。
僕、幼稚園生くらいのときかな、ハワイに行ったことがあるんですよ。 5歳児海外デビュー。 小さい頃なんで、ほとんど覚えていませんが、今でも覚えていること。 英語のわからない5歳児どら弁は、メニューにある写真を見て、インゲン豆のソテーとライスセットを注文しました。 ベジタリアンではありません( ^ω^ ) そんなどら弁幼児の前に置かれたものは、 どこからどう見てもグリーンピースとライスセット。 メニューを見返してもグリーンピースとライスセットは存在しませんでしたが、言葉の壁に阻まれ、涙の塩味を足した甘しょっぱいグリーンピースを頬張りました(´・ω・`) というわけで、今回は写真と実物が違った場合を法的に考えてみようと思います。 ちなみに冒頭の例は僕の勘違いではありません。明らかに店が悪い(`・ω・´) 勘違いと契約 写真と実物が違うことってよくありますよね。 多少の違いは誤差の範囲だと思うのですが、それこそ冒頭の例のように、品物そのものが別だったり、およそ誤差と言えないレベルの差がある場合に、法律的にはどうなるのでしょうか? コチラ の記事で説明したとおり、契約は意思の合致で成立します。 そして、契約内容となるべき意思表示の内容は、客観から判断されます。 冒頭の例の場合、英語が読めなかったので言い切れませんが、当該メニューには写真が掲載されており、その写真を示して注文しました。 そのため、どら弁の意思表示の内容は客観的に「写真の料理=インゲン豆の注文」であることが読み取れます。 他方で、店側は、特異な店だったのか、世間でいうインゲン豆の料理=グリーンピースの料理だという新常識があったのかもしれません。 その場合、店側の認識としては、「あ、コイツは(インゲン豆こと)グリーンピースを注文しているんだ」と 誤解 したわけです。 客観的にはインゲン豆の料理の注文という意思表示が合致しているため、インゲン豆の料理を提供するという契約が成立することになりますが、実は民法にはこういう規定があるんです。 民法95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 ① 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 ②以下省略 3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合...
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