皆さん、マンガって読みます? 僕はマンガが大好きで、学生の頃はマンガ雑誌もよく読んでいました。 昔は立読みもできたため、気兼ねなしにコンビニなどで立読みしたこともしばしば。 この立読みって、よくよく考えてみたら、本自体は盗んでいないけれど、その中身はそっくり盗んだようなもの。 写真で本の内容を撮るのも同じですね。 記憶するか写真にするかの違いであり、 なんか違法っぽさがプンプンする感じが…。 ということで、今回は立読みについて考えてみたいと思います。 二項犯罪 二項犯罪って聞いたことありますか? ここで「はい!」と言える方がこのブログを読んでいたら、多分それは法律に関わっている方なので、ぜひ周りにどらログを勧めてください( ^ω^ ) 大部分が「いいえ」と答える前提で、いくつか条文を紹介します。 刑法235条 1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 刑法246条 1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 刑法249条 1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 上の各条文、それぞれ強盗罪、詐欺罪、恐喝罪であり、いずれも他人の財産を自分のものにすることから「領得罪」と呼ばれます。 これらの犯罪、どれも2項で同じように財産上の利益に関する場合を規定していますね。 財産上(不法)の利益とは、財物以外の財産上の利益の一切を意味しています。 借金をチャラにさせたり、タダでタクシーに乗ったりなどが典型例としてイメージしやすいかと思います。 財物を取得した訳ではないけれども、どちらも経済的に得していますよね。 こういったものを「財物」と区別して「財産上の利益」と呼び、暴行や脅迫などで脅したり、騙したりしてこれらの財産上の利益を得る行為(強盗・恐喝・詐欺)も犯罪として処罰対象にしています。 1項で形ある財物を自分のものにした場合を規定し、2項で形のない財産上の利益を得た場合を規定する構造です。 ...
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