ニートの徘徊は犯罪?知らないと危険なニートと軽犯罪法。

僕が司法試験を受けたときって、試験日が5月だったんです。

5月の中旬くらいに中日含め計5日間ぶっ通しで試験があって、最終合格発表は9月。

発表までに就活する人もいますが、元々就活とかしたくなかったので、その間は完全にニート状態でした(´・∀・`)

「俺が落ちるんだったらみんな落ちるわ」という謎の自信で、バックパック背負って海外旅行したりしてたな。懐かしい。

というわけで今回のテーマはニートと犯罪。

突然物騒なワードが入りましたが、ポップにいきましょう( ^ω^ )

ニートってなに?


ニート。
これは、Not in Education, Employment or Training の頭文字を取った言葉というのは有名な話。
要は学校にも行かず、働きもせず、職業訓練も受けていない人たちのことです。

個人的には、それで生活ができるのであれば僕もなりたい。
けど、なったらなったですぐ飽きそう。

このニート、何が犯罪なのでしょうか?

軽犯罪法?


突然の方向転換ですが、皆さん軽犯罪法という法律を知っていますか?

刑法に規定されているものよりかは軽微な犯罪が規定されているもので、刑罰も軽微なものとなっています。
軽犯罪法なのに重罰が規定されてたら、ネーミングセンス疑うけどね。

この軽犯罪法、実はいろんなことが規定されているんですよ。
その中の一つがこれ。

軽犯罪法第1条4号
生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの


つまり、お金がないのにもかかわらず、働けるのに働かず、住居もない人が徘徊するのを刑罰の対象としています。

では、ニートの人たちは、この軽犯罪法の規定に該当するのでしょうか?

ニートと軽犯罪法該当性の検討


生活できるお金はないものの働かないニートの人たちは、大抵実家などで生活していると思います。
すなわち、帰る家があるので「一定の住居を持たない者」に当たりません。
なので、基本的には軽犯罪法1条4号違反にはなりません。
したがって、ニートの徘徊は犯罪ではありません!まぁ当然ですね笑

なお、お金があって働かない人は、「生計の途」があるので、最初の要件で弾かれます。羨ましい。

ただし、ここで注意点。

警察官は、状況から考えて犯罪を犯しそうな人物に対し職務質問を行う権限を有していますから(警察官職務執行法2条)、実際に住居を有していたとしても、疑われる状況にあれば、職務質問を受けることになります。
※職務質問はよく「任意」だという情報を見かけますが、ここは裁判例もあるところで難しいので、今回はスルーします。需要があれば別記事で書くかも。

まぁ軽犯罪法4条で、「その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」と規定され、また、この条文が該当するような状況にあれば、他の犯罪にも該当するような状況である可能性が高いので、純粋に軽犯罪法1条4号違反の疑いを根拠に職質を受けることはあまりないと思いますが。

警察官との不毛なやりとりを避けるためにも、皆さんしっかり働いて、税金を納めましょう( ^ω^ )

あとがき


いかがでしたか?
ニートと法律。

冒頭の僕の場合でいけば、お金はなく、働く意思もありませんが、住居はありました。
また、海外をバックパックで徘徊していたのであって、国内は徘徊していませんので、「諸方をうろつい」たこともありません。


ふぅ、なんとかセーフのようですね( ^ω^; )

それではまた次の記事で!

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