口約束は意味がない?口約束の法的効力。

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皆さんありがとうございます(о´∀`о)

モチベがまた上がったので、今日も一記事いきましょう( ゚∀゚)o彡゚

さて、今回の話は口約束。

「口約束だから意味ないよ」といったことを聞きますが、本当にそうなのでしょうか?

口約束の法的効力について検討してみましょう。

契約とは?


突然ですが、契約って何でしょう?

定義の微妙な違いはありますが、我らがWikipediaによれば

相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為

とのこと。

難しいですね。

上記の定義のうち重要なのは2つ。
「相対立する意思表示の合致」「法律行為」


……うん、定義のほとんどです( ^ω^ )


「相対立する意思表示の合致」というくらいなので、お互い意思の合致が必要です。

「これを買いたい」という人と「これを売りたい」という人がいて、初めて売買契約が成立しますが、この場合、「買う」という意思表示と、これに対応する「売る」という意思表示が合致していますよね。


「法律行為」とは、権利義務を発生させる行為のこと。
僕が学生時代覚えた法律行為の定義は「意思表示を主要な要素とする法律要件」。
よくわからないので、スルーします( ^ω^ )


簡単にいうと、権利義務を発生させる意思表示の合致のことを契約といいます。




……簡単に言えてない?!(; ・`д・´)


さっきの例でいえば、買主は物を「買う権利」を得、代金を「支払う義務」を負うために「買う」という意思表示を行い、売主には「代金を請求する権利」を得、物を「引き渡す義務」を負うために「売る」という意思表示をすることで、売買契約が成立します(民法555条)。


脱線ですが、弁護士っていうと「六法全書全部覚えてるんでしょ?」とか言われますが、全く覚えていません( ^ω^ )
六法見りゃ書いてあるし、覚える必要ありません(´・∀・`)

まぁ法律の規定の仕方にはルールがあるのと(パンデクテンでググってね。)、民法などのよく使う条文とかは勝手に覚えちゃうので、なんとかなります( ^ω^ )
売買契約のスタートの条文も555で覚えやすいしね。

ただ、事件を処理する際には基本的な条文でも必ず確認するようにしています。基本が1番大事(`・ω・´)
 



脱線に留まらず横転したっぽいので体を起こして話を戻します。

口約束の法的効力


口約束というくらいですから、当然(相対立する)意思の合致はありますよね。

そして、その口約束が法的な権利や義務の発生を目的としていれば、当事者を拘束する法的効力を有することになります。

先程の例でいうと、買う権利・売る権利の取得を目的としていれば、口頭でも「売ります」「買います」によって売買契約は成立します。


以上のとおり、口約束でもそれが法的保護に値するものである限り(すなわち、権利義務が発生するもの)、口約束も立派な契約であり、法的効力を有します。

安易に口約束ばっかしすぎると、そのうち訴えられるかもしれませんよ(´・∀・`)

あとがき


いかがでしたか?口約束の法的効力の話。

裁判では口約束があったこと自体の証明は必要ですが、法的には書面だろうが口約束だろうが効力に違いはありません。

もっとも、一部の契約は、法律で書面にすることが定められてたり、物を引渡す必要があったり、単なる口約束ではダメな場合もありますのでご注意を!


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